会社設立/株式会社設立の登記
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法改正について (※既に始まっています)

   概 要

平成18年5月1日より、会社に関する法律が大幅に変わりました。
具体的には、有限会社を新しく作れなくなる、つまり株式会社に1本化される、また資本金が1円から設立できるようになるといった具合です。
但し、現在有限会社を設立されている方(改正前までに設立される方を含む)はそのまま「有限会社」を名乗っていただくことができますのでご安心ください。

   Q&A (法務省提供)


 

1.会社法全体について

 

Q1.なぜ会社法制度の大幅な見直しをするのですか?

最近の会社経済情勢の変化に対応するため、会社法制の見直しが必要になっています。また、誰にでも分かる法制とするため、カタカナ表記だったものを平仮名表記にした為、再編成することが必要になったからです。

 

Q2.会社に関する各種制度の見直しとはどのようなものですか?

株式会社と有限会社の統合、最低資本金制度の見直し、会計参与制度の創設、組織再編成に係る規律の見直しなどです。

 

 

2.株式会社と有限会社の統合について

 

Q3.株式会社と有限会社の統合とは、どういうことですか?

株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより、取締役1名〜、監査役のいない株式会社を設立できるようになり、有限会社がなくなります。なお、既存の有限会社については、株式会社として存続することもできるとし、負担がかからないように配慮することとしています。

 

Q4.会社法の施行時にすでに設立している有限会社はどうなるのですか?

会社法の施行時にすでに設立している有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後、株式会社として存続することになります。そのため、定款変更や登記申請など、特段の手続きは必要ありません。
ただし、有限会社の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから、旧有限会社の社員、経営者、債権者等に混乱がおきないようにするため、有限会社の規律については、引き続き維持されるように特則を置き、商号についても「有限会社〇〇〇」となります。

 

Q5.旧有限会社が通常の株式会社へ移行するには、どのような手続きが必要ですか?

会社法の施行時にすでに設立している有限会社は、会社法の施行後もそのまま存続することが可能ですが、このような旧有限会社が通常の株式会社へ移行するためには、以下の変更手続きが必要になります。
(1) 商号変更…商号を「有限会社〇〇〇」から「株式会社〇〇〇」へ変更します。
(2) 組織変更…旧有限会社を解散、株式会社の設立登記をします。

 

 

3.設立について

 

Q6.会社設立時の出資額規制についてはどのような見直しが行われるのですか?

現在、株式会社の設立には1000万円(最低資本金)以上の出資が必要とされていますが、株式会社の設立をしやすくするため、この出資額規制を撤廃することとしています。つまり、出資額1円から株式会社を作ることができるようになります。

 

Q7.最低資本金制度を撤廃することにより、会社を悪用されることが増えるなど、株式会社制度の信頼が損なわれることはないですか?

最低資本金制度を撤廃することにより、株式会社を設立しやすくなることは確かですが、設立された会社が悪用されるなどの事態への対応策は、たとえ設立が容易にならなくても必要なことです。もし、株式会社制度により、会社が悪用された場合には、適切な解決が図られることになります。

 

Q8.株式会社の設立の手続きについては、出資額規制の撤廃のほかにどのような見直しが行われるのですか?

以下のような見直しがあります。
(1) 設立における払込金保管証明の撤廃、つまり、銀行での手続きが必要なくなります。
(2) 検査役の調査が必要のない現物出資・財産引受けの範囲が広くなります。

 

 

4.会計参与について

 

Q9.会計参与制度とは、どのような制度ですか?

会計参与とは、株式会社に新たに設けられる機関(役員)です。公認会計士または税理士の資格を持つ者を役員(会計参与)として設けることができます。
会計参与は任意に設置することができます。

 

Q10.会計参与を設置できる会社の種類は限られているのですか?

株式会社であれば、定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。なお、どのような株式会社でも、会計参与を設置することを義務付けられることはありません。

 

 

5.商号について

 

Q11.商号についてはどのような見直しが行われるのですか?

現在、会社の商号について、すでに他人が登記した商号と同一・似ている商号については、同一市区町村内において、登記することができないという規制(いわゆる「類似商号規制」)があります。会社法では、設立手続きを簡単にするなどの観点から、「類似商号規制」を廃止することとしています。

 

 

6.施行期日について

 

Q12.施行する日はいつですか?

具体的には、平成18年5月1日に施行となります。

 



 

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